若年性認知症支援コーディネータ―

当センターでは平成29年6月より、若年性認知症支援コーディネーターを配置しました。
若年性認知症支援コーディネーターは、ご本人やご家族等からの若年性認知症に関する困り事や悩み事等の相談に対して、解決に向けた支援(訪問、サービス利用支援、関係機関との連携等)をします。

また、行政・医療・福祉関係者、企業の労務担当者等からの相談については、医療・福祉・就労等の専門機関と相互に連携し、必要な助言を行います。ご希望に応じて、会議出席や研修講師等にも対応します。

若年性認知症の人や家族が利用する関係機関や雇用する企業等からの各種相談や、必要な支援制度、サービス等を紹介するとともに関係機関の連携調整を行うものです。

若年性認知症とは

65歳未満で認知症を発症した場合を「若年性認知症」といわれています。

若年性認知症は40歳代や50歳代の働き盛りの世代である場合もあり、仕事に支障が出て、仕事をやめることになり、本人や家族が経済的に困窮する状況になってしまうこともあります。また、本人や配偶者の親の介護が重なる年代でもあり、若年性認知症は社会的にも大きな問題と言われています。

若年性認知症の方は申請により介護保険制度等を利用できますが、これらのサービスは高齢者中心であるため、本人が馴染めないことが多く、利用できるサービスが限られていることが課題となっています。

月曜日~金曜日 9:00~16:00(祝日及び12月29日~翌1月3日を除く)

若年性認知症の方が利用できる制度例

1.介護保険

障害の状態により要支援1~2、要介護1~5の段階に分かれ、必要なサービスを1割(収入により2割)の負担で受けられます。サービスを受けるには介護認定の申請手続きが必要です。

申請手続き住民票のある区役所の担当窓口
申請に必要な書類健康保険証・介護保険「申請書」など

2.自立支援医療制度(精神通院医療)

認知症で継続通院治療が必要な場合に、医療機関や薬局で支払う自己負担額が1割に軽減されます。(世帯収入により月額の負担上限があります)

申請手続き区高齢・障害支援課
申請に必要な書類主治医診断書・自立支援医療の「申請書」・健康保険証

3.精神障害者保健福祉手帳

1級~3級の等級に分かれています。手帳の交付を受けることで、様々な障害福祉サービスが受けられます。(税制の優遇措置など)

申請手続き
区高齢・障害支援課
申請に必要な書類診断書・障害者手帳「申請書」

4.障害年金

障害の状態により1級~3級に分かれています。日常生活や就労等の問題が出た場合に年金が支給されます。初診日に加入している年金により受給できる年金が異なります。(3級は障害厚生年金のみ)

申請手続き区高齢・障害支援課
申請に必要な書類
障害基礎年金
区役所の窓口で
障害厚生年金
  1. 休職中・・・・事業所を所管する社会保険事務所で
  2. 退職後・・・・現住所を所管する社会保険事務所で

その他にも様々な利用できるサービス・制度がありますが、若年性認知症の方が置かれている状態や環境に応じて、利用できるサービスや制度が異なります。
詳しくはお近くの地域ケアプラザ(地域包括支援センター)や区役所の窓口でご相談ください。